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化粧品と医薬部外品の違い——"有効成分"が意味すること

LEVEL 3
成分表示の真実

LEVEL 3 成分表示の真実

日本の化粧品は「一般化粧品」と「医薬部外品(薬用化粧品)」に分かれます。この違いを理解することは、成分表示を読み解く上で非常に重要です。

一般化粧品

全成分表示は義務だが配合量の記載義務なし。「〇〇配合」と表示しても配合量は不問です。

医薬部外品

「有効成分」とその配合量が明記され、厚労省が効果を認めた成分のみ使用可能。「シワ改善」「美白」等の効能表現が許可されています。つまり医薬部外品の「有効成分」表示は、国が効果を認めた成分が、承認された濃度で入っていることの証明です。

一般化粧品 vs 医薬部外品 一般化粧品 医薬部外品 全成分表示義務 有効成分+配合量明記 配合量非公開 × 厚労省承認済み 効能表現に制限 × 効能表現が可能 「有効成分」表示は、国が効果を認めた成分が承認濃度で入っている証明

医薬部外品の限界

ただし医薬部外品にも限界があります。有効成分以外の配合量は開示義務なし。認可リストにない新しい有効成分は使えない。承認プロセスのコストが中小ブランドの参入障壁になっている。

理想は全成分に対する透明性を自主的に提供することです。

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