LEVEL 3
成分表示の真実
日本の化粧品は「一般化粧品」と「医薬部外品(薬用化粧品)」に分かれます。この違いを理解することは、成分表示を読み解く上で非常に重要です。
全成分表示は義務だが配合量の記載義務なし。「〇〇配合」と表示しても配合量は不問です。
「有効成分」とその配合量が明記され、厚労省が効果を認めた成分のみ使用可能。「シワ改善」「美白」等の効能表現が許可されています。つまり医薬部外品の「有効成分」表示は、国が効果を認めた成分が、承認された濃度で入っていることの証明です。
ただし医薬部外品にも限界があります。有効成分以外の配合量は開示義務なし。認可リストにない新しい有効成分は使えない。承認プロセスのコストが中小ブランドの参入障壁になっている。
理想は全成分に対する透明性を自主的に提供することです。
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